1972-05-23 第68回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府委員(笛吹亨三君) 現在の委員長、委員の出勤状況といいますか、役所へ出てきて仕事をする日のことと手当のことでございますが、衆議院で申し上げましたのは、確かにそのように申し上げました。委員長が現在日額八千百円、それから委員が日額七千五百円でございまして、委員長の十五日分、委員の十一日分といいますのは、これは予算上の問題でございます。まあそれに制約されますから、勢い平均しますとそういうことにならざるを
○政府委員(笛吹亨三君) 現在の委員長、委員の出勤状況といいますか、役所へ出てきて仕事をする日のことと手当のことでございますが、衆議院で申し上げましたのは、確かにそのように申し上げました。委員長が現在日額八千百円、それから委員が日額七千五百円でございまして、委員長の十五日分、委員の十一日分といいますのは、これは予算上の問題でございます。まあそれに制約されますから、勢い平均しますとそういうことにならざるを
○政府委員(笛吹亨三君) 中央更正保護審査会ができました当時は、まあそういった委員長が事件を精査するということは、法的には別に要求されてもおりませんし、実際上もそれほどなかったものだと思います。しかし、やっておりますうちにどうしても委員長がそうしなければ合議体をうまく運用をしていくことがむずかしいというようなことに相なったんではないかと思うのでございますが、ここずっとそういうふうな状況でございます。
○政府委員(笛吹亨三君) 審査事件の、まず精査でございますが、御承知のように、恩赦、個別恩赦の事件が中央更生保護審査会にまいりますルートは、まあ大体本人が出願いたしまして、検察官あるいは刑務所など施設の長、あるいは保護観察所の長を経由いたしまして、それらの機関が意見をつけて中央更生保護審査会に上申してくるわけであります。したがいまして、その場合には、すでに本人からの出願並びにそれぞれの機関で一応調査
○政府委員(笛吹亨三君) 実費弁償金の中で多少分かれておるわけでございまするけれども、いわゆる対象者を受け持ってそれを、保護観察によって起きまする直接の経費というので補導費というのがございます。おそらくいまお尋ねの件は、その補導費ではないかと考えるわけでございますが、補導費は昭和四十七年度予算で一件当たり——三段階ございまして、Aが千四百円、それからBが八百五十円、Cが七百五十円、この三つになっておるのでございます
○政府委員(笛吹亨三君) 保護司は、先ほど申し上げましたように、社会奉仕の精神をもってやっていただいておりまして、これに対しまして非常勤国家公務員の形をとらせてもらっておりまするけれども、報酬としては差し上げていない。これは保護司法にも保護司には報酬を出さないという規定があるわけでございます。報酬は差し上げておらないのでございますが、いろいろ保護をやっていただく上において実費が要りますので、この実費弁償金
○政府委員(笛吹亨三君) 保護司のまず使命でございますが、保護司は社会奉仕の精神で、犯罪をした者の改善、更生を助けるという使命を持っておるのですが、そのほかに犯罪の予防のための世論の啓発につとめて、地域社会の浄化をはかるという使命を持っておるのでございまして、これは保護司法の第一条でその点を明記いたしております。そこで、保護司が、ただいまのお説のように、保護観察官とともに保護観察を行なう機関でございまして
○政府委員(笛吹亨三君) 委員長が、現在、非常勤の委員から選ばれるわけでありまするが、今度の改正によって、常勤としたからといって、国民的立場から離れて、何といいますか政府側といいますか、官的な立場になるのではないかという御質問と承ったわけでございまするけれども、委員長が常勤になりましても、これはいわゆる一般職の公務員ではございませんで、特別職の公務員でございますが、そしてこの犯罪者予防更生法の第五条四項
○政府委員(笛吹亨三君) 個別恩赦の事件の審査の手続と申し上げますか、どのようにして審査されていくかということについて若干説明さしていただきたいと思いますが、恩赦を受けたいと考える、これはまあ当然犯罪を犯して刑に処せられた人でありますが、こういう出願者は、それぞれの恩赦の形態がございまして、特赦、特別減刑、あるいは刑の執行の免除、あるいは特別の復権といった、それぞれの形態によりまして若干の違いがございまするが
○政府委員(笛吹亨三君) 恩赦の出願、あるいは職権による上申の中央保護審査会における受理件数の最近の年度の推移を申し上げます。 昭和四十三年に審査会が新しく受理いたしました件数が百八十二件、昭和四十四年は百九十六件、このほかに、この年にはいわゆる明治百年恩赦の関係から出てきた六百四十件というのがございますが、通常の個別恩赦といたしましては百九十六件、それから昭和四十五年が二百三十二件、これも明治百年記念恩赦
○政府委員(笛吹亨三君) 先ほど読み上げましたように、このときの大赦令は公職選挙法関係と、あとはそれに関連するといいますか、それに類似の法令違反関係だけでございますから、それだけを取り上げたことになるわけでございます。
○政府委員(笛吹亨三君) 昭和二十年の終戦記念の恩赦における大赦令の該当でございますが、御承知のように、大赦令は罪を特定いたしまして赦免するわけでございますが、これは非常にたくさんございまして、これを全部読み上げると非常にたいへんなことになると思うのですが、刑法の中でも不敬罪。それから内乱関係。外患関係。外国元首に対する暴行、脅迫、侮辱関係。それから外国国章の損壊等。私戦の予備陰謀。中立命令違背。安寧秩序
○政府委員(笛吹亨三君) 戦後の恩赦を順次申し上げます。 昭和二十年十月十七日、第二次大戦終局の記念の恩赦がございます。恩赦令、減刑令、復権令、政令では三つ出ているわけでございます。該当者は全体を通じまして、四十二万三千七百九十六人、そのうち選挙違反関係は、これは大赦令該当だと思いますが、約七万五百名。 次に、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法公布記念の恩赦が行なわれました。このときも大赦令、減刑令
○笛吹政府委員 これがいけないという論も、先ほど申し上げましたように若干あるわけでございます。それは、基準日までに確定したものが恩赦の特典を受けるのだというこの復権令の問題でございますが、そういう解釈をする人が若干ございまして、そういう論を吐いた人があるようでございます。しかし、恩赦法の条文からはそれは出てこないということを申し上げるわけです。
○笛吹政府委員 係争中と申しますと非常に広いことになるわけでございますけれども、基準日の前日までに略式命令の送達、それから即決裁判の宣告または有罪、無罪もしくは免訴の判決の宣告を受けている者で、基準日の前日までに確定したものについては二カ月以内に、その他のものについては三カ月以内にその執行を終えたものというのが、この三項の大体意味するところでございます。
○笛吹政府委員 明治百年記念恩赦が、昭和四十三年十一月一日を基準日として行なわれたのでございますが、これはその明治百年の記念の式典が十月二十三日……(中谷委員「それはいいんだ」と呼ぶ)明治百年記念恩赦のときの復権令の第一条の第二項で、基準日の前日までに確定した者について、基準日後二カ月以内に執行の終わったものは、執行の翌日資格を回復する。それから第三項において、基準日の前日までに略式命令とかその他、
○政府委員(笛吹亨三君) どうもあまり古いところを勉強しておりませんでして、申しわけございませんが、記録は、当初のものはございませんです。ただ、ただいまおっしゃいました勅令二十四号というのは、大正元年の九月二十六日に明治天皇の御大喪に際して出された大赦令でございます。
○笛吹政府委員 皇太子御結婚の恩赦が昭和三十四年の四月十日に行なわれまして、これは政令恩赦が復権令だけでございます。復権令の該当者が四万五千七百九十七名、そのうち公職選挙法違反関係、これがほかの犯罪との併合罪関係なんかありまして、きちっとした数字はわかりませんが、大体の数字で、まあ近い数字なんですが約一万二千二百名。 それから、昭和四十三年十一月一日に明治百年記念の恩赦がありまして、これも政令恩赦
○笛吹政府委員 昭和四十四年の六十一国会で、いわゆる再審特例法案が出された当時の法務大臣の声明の問題にからんでくる問題でございますが、先ほどおっしゃいましたように、そういった再審特例法案の対象になる七名、当時七名でございましたが、七名の者につきましては、先ほどお読み上げになりましたように、恩赦について積極的運用をはかっていくというような趣旨のことを当時の大臣から言われたのでございますが、これは常時恩赦
○笛吹政府委員 当時のことは私、存じませんが、ただいま御指摘を受けました記録を拝見いたしますと、その年の十二月八日、九日に省議が開かれたように記載してありまして、その中で、一部そういう点も述べられたということは記載してありますから、そのとおりだろうと思います。
○政府委員(笛吹亨三君) 現在の恩赦法が制定されるときの国会の審議の内容につきまして、私現在まことに申しわけございませんが、つまびらかにしておりませんでございますが、恩赦法のたてまえから言いますと、特定の犯罪を特に除外するといったような規定にはなっていないわけでございます。
○政府委員(笛吹亨三君) あまり古くはちょっと資料を持ち合わせないのでございますが、昭和四十三年からの個別恩赦の新受事件の件数を申し上げますと、昭和四十三年には百八十二件、それから四十四年には百九十六件、それから四十五年には二百三十二件、それから四十六年には二百八十三件、こうなっておるのでございます。もっとも昭和四十四年と四十五年は、まあ明治百年記念恩赦からの影響がございました件数がそのほかにございますが
○政府委員(笛吹亨三君) 中央更生保護審査会の権限の問題でございますが、法務省設置法の十三条の八というのがございますが、十三条の八で、「法務大臣の所轄の下に、犯罪者予防更生法第三条の事務を掌らせるため、中央更生保護審査会を置く。」とありまして、第二項で、「中央更生保護審査会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。」と規定されておるのでございます。そして犯罪者予防更生法の第三条におきまして、
○政府委員(笛吹亨三君) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案に対する修正の経過について御説明申し上げます。 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院におきまして修正議決されましたが、その修正点は、附則第一項本文の「この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。」となっているところ、すでにその日が経過しておりますので、これを「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日
○笛吹政府委員 当時のことは私、直接タッチしておりませんので、あとから拝見してのことを申し上げることになるので、当を得ているか得ていないかちょっとわかりませんが、当を得ていなければ、ひとつお許しを願いたいと思うのでございます。 昭和三十一年十二月の国連加盟恩赦、これは大赦が行なわれたのでございますが、ただいま御指摘のように、六万九千六百二十七の政令恩赦の該当者の中で、ほとんどが公職選挙法違反を中心
○笛吹政府委員 恩赦の刑事政策的な機能を突き詰めていきますと、そういったことになるのではないかと思いますが、もっと広くこれを考えてみますと一般的恩赦といったものも、一般犯罪を犯した相当広い範囲の者一般につきまして、やはり将来に向かって更生をさせていくために恩赦の恩典を与えることも、刑事政策的な意義があろうと思います。 恩赦制度審議会が、これは先般も申し上げましたが、昭和二十三年の十一月に最終の意見書
○笛吹政府委員 沖繩で裁判を受けた者で、復帰後、日本の法制から見まして不当といいますか、あるいは不当に近いような人があれば、これを救済していこうということは、これは前の沖繩国会においても大臣などから御答弁があったところでございまして、そういうような方針でおります。 ただ沖繩の、いわゆる日本の法制にない沖繩における刑罰法令といったものだけに該当する人と、それから向こうの沖繩の特殊な法令にも該当して、
○政府委員(笛吹亨三君) 仮釈放、特に仮出獄でございますが、御承知のように刑法の二十八条に規定がございまして、一定の刑期を終えた者は、改悛の情があれば仮釈放できるという規定になっております。したがいまして、この事実について無罪を主張するとか、あるいはその事実は私はやっていないのだということで否認するといいますか、そういうことが直ちに改悛の情がないというように普通——改悛の情がないということの一部に普通考
○政府委員(笛吹亨三君) ただいま御質問にございました石井、西両名あるいは佐藤誠のこういった死刑確定者でございますが、これにつきましては、現在恩赦の上申がございます。また一方、この人たちから再審の請求が出ておるわけでございます。裁判所において鋭意御審理なさっておることと思います。一方、中央更生保護審査会のほうにおきましても、これに並行いたしまして恩赦が相当であるか不相当であるかということの審議をいたしておるわけでございます
○笛吹政府委員 無期刑の者の罪の内容でございますが、強盗殺人が非常に多いのでございますが、具体的にそれではほかに何があるかというと、ちょっと手元に資料がございませんので、申し上げかねます。
○笛吹政府委員 前回、私が申し上げた申し上げ方が悪かったのだろうと思いますが、ちょっと誤解をお招きしたかと思うのでございます。 この三年間に無期刑で仮出獄を取り消されたのが二十一件でございますが、無期刑で仮出獄になった者はもっと多いのでございます。私が五十二件と申し上げましたのは、無期刑でその仮出獄中に再犯を犯して、再犯を犯せば取り消しの理由になりますので、その再犯を犯して取り消しの理由になったのが
○笛吹政府委員 この中の内訳は、ちょっといまのところわかりませんですが……。
○笛吹政府委員 「法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出をする」という条項に当たるものが、最近どういう状況であるかという御質問だと思います。 これは、私たちがいわゆる情状恩赦と称しておるものでございます。刑を受けた者が、それぞれの状況によりましてこういった特典を受けることを出願し、それを受けた検察庁あるいは刑務所または保護観察所におきまして
○笛吹政府委員 五人の委員の名前並びに略歴でございますが、五人の委員の中の一名が法務大臣から委員長ということで任命をされておりますが、現在、その委員長には柳川眞文氏が当たっておられます。柳川先生は元検事でございまして、大阪高等検察庁の検事長を昭和四十一年の三月に定年で退官された方でございまして、昭和四十五年の四月一日に委員に任命されて、現在まで委員であり委員長の職についておられるわけでございます。
○笛吹政府委員 中央更生保護審査会は、先ほど申しましたように、犯罪者予防更生法でその組織などが定められておるのでございますが、委員五人で組織されておりまして、法務大臣に対しまして恩赦の申し出をしたり、また、地方更生保護委員会の決定いたしました仮出獄の取り消しなどの処分についての不服の申し立てといったものに対する裁決をするなどの行政権限を行使しているのでございますが、審査会という名前がついておりますので
○笛吹政府委員 お答え申し上げます。御承知のとおり、犯罪者予防更生法の今回の一部改正は、中央更生保護審査会の委員長を常勤にしていただくことに関連する一部改正でございます。御承知のとおり、中央更生保護審査会は、法務大臣に対しまして、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除、特定の者に対する復権の実施についての申し出、いわゆる恩赦の申し出でございますが、この恩赦の申し出をし、また仮出獄の取り消し決定など
○笛吹政府委員 御承知のように、沖繩返還に関する特別措置法の二十九条で、沖繩復帰前に恩赦があった者については、これは恩赦法の恩赦とみなすということになっておりますので、これは復帰後は恩赦関係の法令による恩赦とみなすということになると思います。もしありとすればですね。
○笛吹政府委員 そういうことは、私のほうで全然ありません。
○笛吹政府委員 御承知のように、現在の沖繩における恩赦は、高等弁務官の専権になっておるわけでございます。それで五月十五日の沖繩返還までに、民政府といいますか、高等弁務官の恩赦だろうと思いますが、それがあるかどうかということにつきまして、これは私のほうに全然わからないのです。
○政府委員(笛吹亨三君) ただいまお尋ねのように仮釈放につきましては、刑務所長といいますか、施設の長からの申請をまず原則といたしております。犯罪者予防更生法の第二十九条にその点が定められておるのでありますが、第二十九条の第一項では、これを施設の長から申請があった場合に審理をして決定をするということになっておりますが、第二項ではそういった申請がなくとも職権で委員会が審理をすることができるという、法律はそういうたてまえになっております
○政府委員(笛吹亨三君) 受刑者のうちで、刑期満期で釈放される者と、仮釈放によって仮出獄する者とがございます。その割合を昭和四十五年の統計をもって見ますと、満期で出た者が三八・二%、仮釈放で出た者が六一・八%となっております。
○笛吹説明員 ただいまお話ございましたように、仮出獄は刑法で有期刑につきまして刑期の三分の一、無期刑につきましては十年経過いたしました者で改悛の情がある者について許される行政官庁による処分でございます。これは矯正施設内で矯正教育をいたしておりますのと、それを社会の中に出しまして教育するのとどちらのほうがより本人の改善更生に益するものであるかといった勘点から考えておるのでございまして、したがいまして、
○政府委員(笛吹亨三君) BBSと申し上げまするのは、もう御承知のことと思いますが、ビッグブラザーズ・アンド・シスターズ・ムーブメントということで、いわゆる友だち活動と申しまして、若い少年の非行あるいは犯罪を犯した者、そういった者たちの改善、更生をはかるために友だちとしてつき合う。そして、その友だちとしていろいろな、まあレクリエーションもあれば、勉強もあれば、そういった活動の中でその犯罪者あるいは非行少年
○政府委員(笛吹亨三君) 保護観察中にそういったことを犯したりなんかしまして、再び刑事責任を問われるといったようなことになる者が、大体先ほど申しました不良の者がそれでございます。それ全部じゃございませんけれども、大体それでございます。不良の中には順守事項を守らないという、犯罪にはならないけれども、順守事項を守らなかったということで不良ということにもなっておりまするけれども、そのほかにそういった再び犯罪
○政府委員(笛吹亨三君) 御承知のように、新しい更生保護の制度ができまして二十年ちょっとたったわけでございますが、わが国の現在における更生保護のたてまえは、保護観察官と保護司とによりまして保護観察を行なうということになっております。両者が相協同して行なうということになっておるのでございまするが、犯罪者予防更正法の二十条によりまして、保護司は、保護観察官で十分でないところを補って、保護観察所の所掌に属
○笛吹政府委員 先ほど御指摘のように、戦後七回の恩赦が行なわれたわけでございます。それぞれ、そのときそのときのいろいろな理由がございます。あるいは最初は大戦が終局いたしました、次は日本国憲法が公布された、あるいはまた平和条約が発効しました、その後皇太子の立太子式、国連加盟、皇太子の御結婚、最後に昭和四十三年の明治百年記念の恩赦というようになっておりまして、それぞれいろいろ基準——これを通した基準というものはちょっと